事務局

〒939-8555  富山県富山市蜷川373  富山県健康増進センター
TEL 076-429-7576
FAX 076-429-7146

会則・名簿

富山県臨床細胞学会 会則

第1章 名称と事務局

  • 第1条

    本会は富山県臨床細胞学会(Toyama Society of Clinical Cytology)と称する。

  • 第2条

    別紙に定めるマークを当会の公式のロゴとする。

  • 第3条

    本会の事務局は、理事長の指定する場所とする。

第2章 目的と事業

  • 第4条

    本会は富山県における細胞診断学の発展と普及を図る事を目的とする。

  • 第5条

    本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 学術集会の開催。
    2. その他本会の目的達成のための必要事業。

第3章 会員

  • 第6条

    本会に参加を希望するものを会員とする。

    1. 当会は、本会員、名誉会員、賛助会員で構成する。
    2. ただし、本会員以外でも、本会の学術集会に出席するものを当日会員とする。
  • 第7条

    本会員は、本会が開催する総会または学術集会に出席し、発言並びに業績を発表することができる。

  • 第8条

    理事長経験者およびそれに準ずる功績があったと認められる会員を理事会で検討し、総会の承認を得て、名誉会員とすることができる。

  • 第9条

    本会の趣旨に賛同し、賛助する目的で特別会費を納入する個人または団体を賛助会員とする。

第4章 役員

  • 第10条

    本会に下記の役員をおく。
    理事長1名、理事若干名、監事2名。なお、理事長が必要と認めた時には、副理事長1名を置くことができる。

  • 第11条

    理事長は理事の互選により選出し、総会で承認を受ける。

  • 第12条

    理事および監事は、富山県に主な職場を有する細胞診専門医、細胞検査士より会員が推薦し、総会で選出する。
    また、理事長が本会の運営と発展に必要と認めた時には理事会に諮って若干名の理事を指名、嘱託することができる。

  • 第13条

    理事長は、随時理事会を招集することができる。理事会は理事の過半数の出席により成立するものとする。

  • 第14条

    理事長は、活動状況について総会にて報告しなければいけない。

  • 第15条

    役員の任期は2年とし、総会後の4月1日から2年後の3月31日までとする。ただし再任を妨げない。また、理事長は原則最長3期までとする。

第5章 顧問

  • 第16条

    本会に2名以下の顧問を置くことができる。

  • 第17条

    顧問は、名誉会員並びに臨床細胞学の進歩及び本会の発展に著しい功績があり、理事会が推薦し総会で承認した個人とする。

  • 第18条

    顧問は、次の職務を行うものとし、理事会における議決権は有しないものとする。

    1. 理事会から諮問された事項についての参考意見の具申
  • 第19条

    顧問の任期は2年とし、その再任を妨げない。

第6章 会議と集会

  • 第20条

    本会は、年1回総会を開催する。ただし、理事会が必要と認めた場合、理事長は臨時総会を開催することができる。

  • 第21条

    総会の決議は、総本会員の議決権の過半数をもって行う。議決権は総会当日ならびにオンライン投票等により行使できる。また、委任状の提出によって、議決権を委任することができる。

  • 第22条

    学術集会は、富山県臨床細胞学会学術集会と呼称し、年1回開催する。学術集会の世話人は理事会において協議、決定する。世話人は開催場所、開催方式について理事会に諮問し、承認を得る。

第7章 会計

  • 第23条

    本会の経費は、年会費および特別会費(寄付金等)をもって充てる。

  • 第24条

    本会員、名誉会員の年会費は次に定めるところとする。

    1. 細胞検査士を含む臨床検査技師の年会費は、一人当たり 1,000円、細胞診専門医を含む医師の年会費は一人当たり2,000円とする。臨床検査技師、医師以外の年会費は臨床検査技師に準ずる。
    2. 当日会員の年会費は本会員の2分の1とする。
    3. 特別会費を納入する賛助会員は年会費を免除する。また、学生(社会人学生を含む)は学生証の提示をもって換えることができる。
    4. 本会員のうち、理事会に申請し承認された細胞検査士資格取得を目指す若手臨床検査技師は、該当年度の年会費を免除できる。
  • 第25条

    年会費の額は、理事会に諮って総会で定める。納入方法は理事会において協議、決定する。

  • 第26条

    本会の会計は、事務局が管理する。

  • 第27条

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の決算については、毎会計年度終了後、監事の監査を経た上で、次年度の総会で承認を得なければならない。

  • 第28条

    次年度の年会費は3月31日までに納入する。なお、年会費の納入に当たって、年会費を3年以上滞納し、理由なくして督促に応じない場合は、退会せしめることができる。また、日本臨床細胞学会の地域活動点数や学術集会等の参加点数の付与は、年会費の滞納がないことを条件とする。

第8章 会則の変更

  • 第29条

    会則の変更は理事会で検討し、総会の承認を得て行う。

付 則

付 則  
本会則は平成元年4月1日から実施する。
変 更  
本会則は平成13年3月10日より変更する。
変 更  
本会則は平成22年3月6日より変更する。
変 更  
本会則は平成26年2月15日より変更する。
変 更  
本会則は平成27年3月7日より変更する。
変 更  
本会則は平成28年3月6日より変更する。
変 更  
本会則は令和4年3月12日より変更する。
変 更  
本会則は令和4年6月18日より変更する。
変 更  
本会則は令和5年5月27日より変更する。

(別紙)富山県臨床細胞学会 公式ロゴ

富山県臨床細胞学会 名簿

令和8-9年度 富山県臨床細胞学会 理事名簿

役職 氏名 所属
理事長前田 宜延富山赤十字病院
副理事長石倉 宗浩市立砺波総合病院
理事内山 明央富山県立中央病院
理事丹羽 秀樹黒部市民病院
理事中嶋 隆彦市立砺波総合病院
理事野本 一博厚生連高岡病院
理事濱島 丈富山市民病院
理事林 伸一高岡市民病院
理事平林 健一富山大学
理事南 里恵富山県立中央病院
理事結城 浩良黒部市民病院
理事有倉 一郎黒部市民病院
理事佐賀 良子富山赤十字病院
理事矢野 彩子富山県立中央病院
理事田近 洋介富山大学附属病院
理事寺井 孝厚生連高岡病院
理事長谷川 陽子富山市民病院
理事・事務局練合 博富山県健康増進センター
監事伏木 弘伏木医院
監事松澤 正見高岡市医師会臨床検査センター
顧問寺畑 信太郎市立砺波総合病院
顧問齋藤 勝彦富山市民病院

令和8-9年度 北陸連合会理事および功労賞選定委員

役職 氏名 所属
理事前田 宜延富山赤十字病院
理事中嶋 隆彦市立砺波総合病院
理事南 里恵富山県立中央病院
理事石倉 宗浩市立砺波総合病院
理事練合 博富山県健康増進センター
理事功労賞選定委員前田 宜延富山赤十字病院
理事功労賞選定委員中嶋 隆彦市立砺波総合病院
理事功労賞選定委員石倉 宗浩市立砺波総合病院